地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第17条(余裕金の運用)
- 協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一銀行又は農林中央金庫への預金又は金銭信託
- 二国債、地方債又は農林中央金庫その他の金融機関が発行する債券の取得
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第17条に定められた規定で、「協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第17条(余裕金の運用)は、日本の地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第17条の条文原文は「協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和37年7月16日です。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第17条の前の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第16条です。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第17条の次の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000039 - 本サイト収録
地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000039/17
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