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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第5条(収入支出予算)

収入支出予算は、経理単位の区分に応ずる畜産振興勘定、競馬活性化勘定、競走馬生産振興勘定及び競馬業務勘定のほか、業務の管理部門の収支を整理する勘定を設け、各勘定において収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

この条文の基本情報

収入支出予算とは何ですか?

定義収入支出予算とは、地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第5条に定められた規定で、「収入支出予算は、経理単位の区分に応ずる畜産振興勘定、競馬活性化勘定、競走馬生産振興勘定及び競馬業務勘定のほか、業務の管理部門の収支を整理する勘定を設け、各勘定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第5条(収入支出予算)は、日本の地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第5条の条文原文は「収入支出予算は、経理単位の区分に応ずる畜産振興勘定、競馬活性化勘定、競走馬生産振興勘定及び競馬業務勘定のほか、業務の管理部門の収支を整理する勘定を設け、各勘定に…」で始まります。
  3. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和37年7月16日です。
  4. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第5条の前の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第4条です。
  6. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第5条の次の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000039
  • 本サイト収録地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000039/5

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