地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第6条(予備費)
- 協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、協会の収入支出予算に予備費を設けることができる。
- 2.協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
- 3.前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
この条文の基本情報
予備費とは何ですか?
定義予備費とは、地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第6条に定められた規定で、「協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、協会の収入支出予算に予備費を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第6条(予備費)は、日本の地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第6条の条文原文は「協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、協会の収入支出予算に予備費を設けることができる。」で始まります。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和37年7月16日です。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第6条の前の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第5条です。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第6条の次の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第7条です。
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- 正式書式
地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000039 - 本サイト収録
地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000039/6
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