警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第1条(目的)
この規則は、警察官及び皇宮護衛官が拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第1条に定められた規定で、「この規則は、警察官及び皇宮護衛官が拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第1条(目的)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第1条の条文原文は「この規則は、警察官及び皇宮護衛官が拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。」で始まります。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第1条は第一章に置かれています。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第1条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第2条です。
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- 正式書式
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007 - 本サイト収録
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/1