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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第2条(用語の定義等)

  1. この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。
  2. 2.警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。以下「法」という。)第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
  3. 一不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
  4. 二人の生命又は身体に危害を与える罪として次に掲げるもの
  5. 三前2号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

この条文の基本情報

用語の定義等とは何ですか?

定義用語の定義等とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第2条に定められた規定で、「この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第2条(用語の定義等)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第2条の条文原文は「この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。」で始まります。
  3. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第2条は第一章に置かれています。
  4. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
  5. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第2条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第1条です。
  7. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第2条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007
  • 本サイト収録警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/2

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