警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第12条(拳銃の携帯方法)
- 制服又は特殊の被服を着用して拳銃を携帯するときは、拳銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。
- 2.前項本文の方法により、制服又は特殊の被服を着用して拳銃を着装したときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革を撃鉄に掛けボタンで留め、蓋のボタンを掛けるものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋を閉じるものとする。ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想されるときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革及び蓋のボタンは外しておくものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋は開けておくものとする。
- 3.私服を着用して拳銃を携帯するときは、目立たないよう適宜の方法で携帯するものとする。ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
拳銃の携帯方法とは何ですか?
定義拳銃の携帯方法とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第12条に定められた規定で、「制服又は特殊の被服を着用して拳銃を携帯するときは、拳銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第12条(拳銃の携帯方法)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第12条の条文原文は「制服又は特殊の被服を着用して拳銃を携帯するときは、拳銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示…」で始まります。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第12条は第三章に置かれています。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第12条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第11条です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第12条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第13条です。
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- 正式書式
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007 - 本サイト収録
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/12