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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第11条(拳銃の携帯)

  1. 警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、拳銃を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  2. 一室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。)。
  3. 二会議又は事務打合せに出席するとき。
  4. 三儀式に出席するとき。
  5. 四音楽隊員が演奏に従事するとき。
  6. 五看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。
  7. 六交通整理、交通取締り、交通事故の処理又は交通事故に係る犯罪の捜査に従事するとき。
  8. 七災害応急対策のための活動に従事するとき。
  9. 八雑踏警備に従事する場合等で拳銃を携帯することが職務遂行上特に支障があると所属長が認めたとき。
  10. 九前各号に掲げる場合のほか、拳銃を携帯することが不適当であると所轄庁の長が認めたとき。
  11. 2.警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、拳銃を使用する可能性のある職務に従事するときは、拳銃を携帯するものとする。

この条文の基本情報

拳銃の携帯とは何ですか?

定義拳銃の携帯とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第11条に定められた規定で、「警察官は、制服(活動服を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第11条(拳銃の携帯)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第11条の条文原文は「警察官は、制服(活動服を含む。」で始まります。
  3. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第11条は第三章に置かれています。
  4. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
  5. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第11条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第10条です。
  7. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第11条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007
  • 本サイト収録警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/11

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