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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第10条(報告)

  1. 警察官は、拳銃を撃つたとき(盲発したときを含む。)は、直ちに、次の各号に掲げる事項(人に危害を与えていない場合は、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項)を所属長に報告しなければならない。ただし、訓練の場合は、この限りでない。
  2. 一使用の日時及び場所
  3. 二使用者の所属、官職及び氏名
  4. 三危害の内容及び程度
  5. 四使用の理由及び状況
  6. 五事案に対する処置
  7. 六その他参考事項(使用した拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号を含む。)
  8. 2.前条第1項本文の規定により拳銃を使用した場合における前項の規定による報告は、命令を発した部隊指揮官が行うものとする。
  9. 3.所属長は、前2項の報告を受けたときは、直ちに所轄庁の長に報告しなければならない。
  10. 4.所轄庁の長(警察庁長官(以下「長官」という。)を除く。)は、人に危害を与えた事案につき前項の報告を受けたときは、直ちに長官に報告しなければならない。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第10条に定められた規定で、「警察官は、拳銃を撃つたとき(盲発したときを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第10条(報告)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第10条の条文原文は「警察官は、拳銃を撃つたとき(盲発したときを含む。」で始まります。
  3. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第10条は第二章に置かれています。
  4. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
  5. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第10条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第9条です。
  7. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第10条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007
  • 本サイト収録警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/10

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