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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第9条(部隊組織及び複数により行動する場合)

  1. 多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、第5条から前条までの規定により拳銃を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りでない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、複数の警察官が共同で職務を遂行する場合において、第5条から前条までの規定による拳銃の使用が予想されるときは、相手の行為を制止する時機を失することのないよう、できる限り、拳銃の使用に係る適切な役割分担(前2条の規定による射撃を率先して行うべき警察官にはあらかじめ明確にその旨の任務を付与することその他の現場において拳銃の使用に係る判断を迅速かつ的確に行うため必要な役割の分担をいう。)の下で、拳銃の的確な使用に努めるものとする。
  3. 3.犯罪、事故等の発生等に際し、警察官をその現場に向かわせる職務を担当する者は、複数の警察官を拳銃の使用が予想される現場に向かわせる場合には、できる限り、前項に規定する拳銃の使用に係る適切な役割分担が行われるよう、必要な指示をするものとする。

この条文の基本情報

部隊組織及び複数により行動する場合とは何ですか?

定義部隊組織及び複数により行動する場合とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第9条に定められた規定で、「多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、第5条から前条までの規定により拳銃を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第9条(部隊組織及び複数により行動する場合)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第9条の条文原文は「多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、第5条から前条までの規定により拳銃を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければな…」で始まります。
  3. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第9条は第二章に置かれています。
  4. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
  5. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第9条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第8条です。
  7. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第9条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007
  • 本サイト収録警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/9

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