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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第8条(相手に向けて拳銃を撃つことができる場合)

  1. 警察官は、法第7条ただし書に規定する場合には、相手に向けて拳銃を撃つことができる。
  2. 2.前項の規定により拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。

この条文の基本情報

相手に向けて拳銃を撃つことができる場合とは何ですか?

定義相手に向けて拳銃を撃つことができる場合とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第8条に定められた規定で、「警察官は、法第7条ただし書に規定する場合には、相手に向けて拳銃を撃つことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第8条(相手に向けて拳銃を撃つことができる場合)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第8条の条文原文は「警察官は、法第7条ただし書に規定する場合には、相手に向けて拳銃を撃つことができる。」で始まります。
  3. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第8条は第二章に置かれています。
  4. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
  5. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第8条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第7条です。
  7. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第8条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007
  • 本サイト収録警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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