警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第7条(威嚇射撃等をすることができる場合)
- 警察官は、法第7条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けて拳銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威嚇のため拳銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けて拳銃を撃つことができる。
- 2.前項の規定により威嚇射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。
- 3.事態が急迫であつて威嚇射撃をするいとまのないとき、威嚇射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威嚇射撃をすることを要しない。
- 4.第1項に定めるもののほか、警察官は、法第7条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けて拳銃を撃つことができる。
この条文の基本情報
威嚇射撃等をすることができる場合とは何ですか?
定義威嚇射撃等をすることができる場合とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第7条に定められた規定で、「警察官は、法第7条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けて拳銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威嚇のため拳銃を撃つことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第7条(威嚇射撃等をすることができる場合)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第7条の条文原文は「警察官は、法第7条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けて拳銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威嚇のため拳銃を撃つことが…」で始まります。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第7条は第二章に置かれています。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第7条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第6条です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第7条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第8条です。
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- 正式書式
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007 - 本サイト収録
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/7