警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第18条(取扱責任者)
- 管理責任者は、命ぜられた部署に所属する警察官の中から、拳銃等の取扱責任者を指定するものとする。
- 2.管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱責任者に拳銃等の保管を命ずることができる。
- 一警察官が、長期欠勤又は心身の故障のため、拳銃等を保管することが適当でないと認められるとき。
- 二警察官が停職を命ぜられたとき。
- 三修理、精密手入れ等のため、拳銃を集めるとき。
- 四亡失その他の事故の防止のため、管理責任者が特に必要があると認めたとき。
- 3.取扱責任者は、前項の規定により拳銃等の保管を命ぜられたときは、その拳銃等の保管の責めに任ずる。
- 4.取扱責任者は、拳銃等を保管するときは、安全な格納庫に厳重に保管して、その鍵は自ら保管するものとし、不在のときは、必ずあらかじめ指定する代理者にこれを保管させ、拳銃等の出納に支障のないようにしなければならない。
- 5.取扱責任者又はその指定する代理者は、警察官から保管を依頼された拳銃等の授受に当たつては、不慮の危害を生じさせないよう特に慎重に行い、併せてその拳銃等について損傷その他異常の有無を検査しなければならない。
この条文の基本情報
取扱責任者とは何ですか?
定義取扱責任者とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第18条に定められた規定で、「管理責任者は、命ぜられた部署に所属する警察官の中から、拳銃等の取扱責任者を指定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第18条(取扱責任者)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第18条の条文原文は「管理責任者は、命ぜられた部署に所属する警察官の中から、拳銃等の取扱責任者を指定するものとする。」で始まります。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第18条は第五章に置かれています。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第18条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第17条です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第18条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第19条です。
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- 正式書式
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007 - 本サイト収録
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/18