警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第19条(個人の拳銃等の保管責任)
- 警察官は、貸与された拳銃等の保管の責めに任ずる。ただし、携帯しないときは、取扱責任者に保管を依頼することができる。この場合において、保管を依頼した警察官は、保管の責めを免れるものとする。
- 2.前条第3項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
この条文の基本情報
個人の拳銃等の保管責任とは何ですか?
定義個人の拳銃等の保管責任とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第19条に定められた規定で、「警察官は、貸与された拳銃等の保管の責めに任ずる。ただし、携帯しないときは、取扱責任者に保管を依頼することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第19条(個人の拳銃等の保管責任)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第19条の条文原文は「警察官は、貸与された拳銃等の保管の責めに任ずる。ただし、携帯しないときは、取扱責任者に保管を依頼することができる。」で始まります。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第19条は第五章に置かれています。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第19条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第18条です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第19条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第20条です。
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- 正式書式
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007 - 本サイト収録
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/19