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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第23条(拳銃等の亡失損傷等の報告)

  1. 警察官は、拳銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を管理責任者に報告し、報告を受けた管理責任者は、それを所轄庁の長に報告しなければならない。
  2. 2.所轄庁の長(長官を除く。)は、拳銃の亡失について前項の報告を受けたときは、直ちに事故の日時、場所、事故者の所属、官職及び氏名、事故拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号並びに事故の状況を、長官に報告しなければならない。
  3. 3.拳銃に特異又は重大な損傷を生じたときは、前項の規定に準じて報告しなければならない。
  4. 4.所轄庁の長(長官を除く。)は、所属の警察官の亡失した拳銃が発見されたときは、発見の日時及び場所、発見された拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号並びに発見の状況を長官に報告しなければならない。

この条文の基本情報

拳銃等の亡失損傷等の報告とは何ですか?

定義拳銃等の亡失損傷等の報告とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第23条に定められた規定で、「警察官は、拳銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を管理責任者に報告し、報告を受けた管理責任者は、それを所轄庁の長に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第23条(拳銃等の亡失損傷等の報告)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第23条の条文原文は「警察官は、拳銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を管理責任者に報告し、報告を受けた管理責任者は、それを所轄庁の長に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第23条は第五章に置かれています。
  4. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
  5. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第23条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第22条です。
  7. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第23条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007
  • 本サイト収録警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/23

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