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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第24条(試射弾丸及び試射薬きようの登録)

  1. 管理責任者は、その管理する拳銃については、試射を行つた上、試射弾丸及び試射薬きように別記様式第1号による登録票を付けてその所轄庁の科学捜査研究所(科学捜査についての研究に関する事務を所掌する所属をいう。以下同じ。)に送付し、登録しなければならない。拳銃の銃身等を取り替えたときも、また同様とする。
  2. 2.管理責任者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による試射弾丸及び試射薬きようの登録を更新するものとする。
  3. 3.第1項の規定により試射弾丸及び試射薬きようの送付を受けたときは、これを科学捜査研究所において登録票とともに整理保管しなければならない。

この条文の基本情報

試射弾丸及び試射薬きようの登録とは何ですか?

定義試射弾丸及び試射薬きようの登録とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第24条に定められた規定で、「管理責任者は、その管理する拳銃については、試射を行つた上、試射弾丸及び試射薬きように別記様式第1号による登録票を付けてその所轄庁の科学捜査研究所(科学捜査につい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第24条(試射弾丸及び試射薬きようの登録)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第24条の条文原文は「管理責任者は、その管理する拳銃については、試射を行つた上、試射弾丸及び試射薬きように別記様式第1号による登録票を付けてその所轄庁の科学捜査研究所(科学捜査につい…」で始まります。
  3. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第24条は第五章に置かれています。
  4. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
  5. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第24条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第23条です。
  7. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第24条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007
  • 本サイト収録警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/24

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