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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第25条(拳銃の亡失の場合の処置)

  1. 所轄庁の長は、所属の警察官がその管理する拳銃を亡失したときは、当該拳銃の試射弾丸及び試射薬きように、別記様式第2号による送付書を添付して、速やかに科学警察研究所長に送付しなければならない。
  2. 2.所轄庁の長は、亡失した拳銃が発見されたときは、その旨を科学警察研究所長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

拳銃の亡失の場合の処置とは何ですか?

定義拳銃の亡失の場合の処置とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第25条に定められた規定で、「所轄庁の長は、所属の警察官がその管理する拳銃を亡失したときは、当該拳銃の試射弾丸及び試射薬きように、別記様式第2号による送付書を添付して、速やかに科学警察研究所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第25条(拳銃の亡失の場合の処置)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第25条の条文原文は「所轄庁の長は、所属の警察官がその管理する拳銃を亡失したときは、当該拳銃の試射弾丸及び試射薬きように、別記様式第2号による送付書を添付して、速やかに科学警察研究所…」で始まります。
  3. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第25条は第五章に置かれています。
  4. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
  5. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第25条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第24条です。
  7. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第25条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007
  • 本サイト収録警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/25

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