警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第27条(拳銃の普通手入れ)
- 警察官は、携帯している拳銃の普通手入れを機会あるごとに行うものとする。
- 2.警察官は、拳銃を撃つたとき又は拳銃が雨雪等にさらされたときは、その都度、速やかに普通手入れを行い、その後更に反復して普通手入れを行うよう努めなければならない。
- 3.取扱責任者は、自己の保管に係る拳銃については、毎月1回以上普通手入れを行わなければならない。
- 4.警察官から保管を依頼された拳銃について前項の手入れを行うときは、その警察官に手入れを行わせることができる。
この条文の基本情報
拳銃の普通手入れとは何ですか?
定義拳銃の普通手入れとは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第27条に定められた規定で、「警察官は、携帯している拳銃の普通手入れを機会あるごとに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第27条(拳銃の普通手入れ)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第27条の条文原文は「警察官は、携帯している拳銃の普通手入れを機会あるごとに行うものとする。」で始まります。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第27条は第六章に置かれています。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第27条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第26条です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第27条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第28条です。
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- 正式書式
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007 - 本サイト収録
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/27