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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第28条(拳銃の精密手入れ)

  1. 管理責任者は、その管理する拳銃の精密手入れを、年に1回以上、日を定めて、専門の技術を有する者に行わせるものとする。
  2. 2.警察官は、拳銃を水中に落とした場合又は拳銃が著しく汚染した場合には、精密手入れを管理責任者に要求しなければならない。

この条文の基本情報

拳銃の精密手入れとは何ですか?

定義拳銃の精密手入れとは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第28条に定められた規定で、「管理責任者は、その管理する拳銃の精密手入れを、年に1回以上、日を定めて、専門の技術を有する者に行わせるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第28条(拳銃の精密手入れ)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第28条の条文原文は「管理責任者は、その管理する拳銃の精密手入れを、年に1回以上、日を定めて、専門の技術を有する者に行わせるものとする。」で始まります。
  3. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第28条は第六章に置かれています。
  4. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
  5. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第28条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第27条です。
  7. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第28条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007
  • 本サイト収録警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/28

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