首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 第2条(処分管理計画の届出)
- 法第十八条の二第二項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第四項において準用する同条第二項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに、それぞれ正本一部及び副本十部を国土交通大臣に提出するものとする。
- 2.法第十八条の二第五項において準用する法第十八条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
処分管理計画の届出とは何ですか?
定義処分管理計画の届出とは、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十八条の二第二項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第四項において準用する同条第二項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第2条(処分管理計画の届出)は、日本の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十八条の二第二項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第四項において準用する同条第二項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であ…」で始まります。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和37年11月15日です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第2条の前の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第1条です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第2条の次の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337R00000006001 - 本サイト収録
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337R00000006001/2
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。