首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 第3条(処分管理計画について協議すべき者)
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条第二項において準用する同条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるものとする。
この条文の基本情報
処分管理計画について協議すべき者とは何ですか?
定義処分管理計画について協議すべき者とは、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条第二項において準用する同条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第3条(処分管理計画について協議すべき者)は、日本の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第3条の条文原文は「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条第二項において準用する同条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び…」で始まります。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和37年11月15日です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第3条の前の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第2条です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第3条の次の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337R00000006001 - 本サイト収録
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337R00000006001/3
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