首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 第4条(造成工場敷地の譲受人の公募)
- 法第二十一条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載によつて行うものとする。
- 2.施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。
- 3.第一項の公募は、申込の受付開始の日より少なくとも、二週間前からしなければならない。
この条文の基本情報
造成工場敷地の譲受人の公募とは何ですか?
定義造成工場敷地の譲受人の公募とは、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十一条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第4条(造成工場敷地の譲受人の公募)は、日本の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第二十一条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載によつて行うものとする。」で始まります。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和37年11月15日です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第4条の前の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第3条です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第4条の次の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337R00000006001 - 本サイト収録
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337R00000006001/4
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