首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 第5条(製造工場等の建設計画)
- 法第二十四条第一項の規定により造成工場敷地を譲り受けた者が定めるべき製造工場等の建設の計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して作成するものとする。
- 2.前項の規定により添付すべき図面は、縮尺六百分の一以上の平面図とし、附近の地形、方位及び縮尺並びに次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
- 一当該敷地の境界線並びに当該敷地内における工場施設等の配置及び施設名
- 二前号の工場施設等の建設の年度別区分
- 3.法第二十四条第一項の規定に基づく承認の申請は、当該譲り受けの日より六月以内にしなければならない。
この条文の基本情報
製造工場等の建設計画とは何ですか?
定義製造工場等の建設計画とは、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定により造成工場敷地を譲り受けた者が定めるべき製造工場等の建設の計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して作成するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第5条(製造工場等の建設計画)は、日本の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定により造成工場敷地を譲り受けた者が定めるべき製造工場等の建設の計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して作成するものと…」で始まります。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和37年11月15日です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第5条の前の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第4条です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第5条の次の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337R00000006001 - 本サイト収録
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337R00000006001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。