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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 第8条(標識の設置)

  1. 法第二十六条第三項の規定による標識は、一の工業団地造成事業を施行した土地の区域につき四箇所以上の場所に、次の各号に掲げる事項を表示したものを設置するものとする。
  2. 一当該工業団地造成事業が施行された土地の区域の名称
  3. 二施行者であつた者の名称
  4. 三工事完了の公告があつた年月日
  5. 四当該標識につき法第二十六条第四項の規定による制限がある旨の表示及び設置者の名称
  6. 2.前項の標識の設置者は、当該標識の形状、大きさ等について見やすいものであるように配慮するものとする。

この条文の基本情報

標識の設置とは何ですか?

定義標識の設置とは、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十六条第三項の規定による標識は、一の工業団地造成事業を施行した土地の区域につき四箇所以上の場所に、次の各号に掲げる事項を表示したものを設置するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第8条(標識の設置)は、日本の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第二十六条第三項の規定による標識は、一の工業団地造成事業を施行した土地の区域につき四箇所以上の場所に、次の各号に掲げる事項を表示したものを設置するものとする。」で始まります。
  3. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和37年11月15日です。
  4. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第8条の前の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337R00000006001
  • 本サイト収録首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337R00000006001/8

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