首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 第7条(造成工場敷地を表示した図書の送付)
法第二十六条第一項の規定による図書の送付は、造成工場敷地の存する区域の名称、地番、面積及び境界線その他当該造成工場敷地の存する区域を明確に表示するために必要な事項を記載し、又は表示した調書及び図面を作成し、法第十九条第二項の公告があつた日から起算して三十日以内にしなければならない。
この条文の基本情報
造成工場敷地を表示した図書の送付とは何ですか?
定義造成工場敷地を表示した図書の送付とは、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定による図書の送付は、造成工場敷地の存する区域の名称、地番、面積及び境界線その他当該造成工場敷地の存する区域を明確に表示するために必要な事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第7条(造成工場敷地を表示した図書の送付)は、日本の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定による図書の送付は、造成工場敷地の存する区域の名称、地番、面積及び境界線その他当該造成工場敷地の存する区域を明確に表示するために必要な事…」で始まります。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和37年11月15日です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第7条の前の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第6条です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第7条の次の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337R00000006001 - 本サイト収録
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則(昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337R00000006001/7
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。