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人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第3条(代理人による審査の申立て)

  1. 審査の申立ては、代理人によつてすることができる。
  2. 2.代理人は、各自、審査申立人のために、その審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

この条文の基本情報

代理人による審査の申立てとは何ですか?

定義代理人による審査の申立てとは、人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第3条に定められた規定で、「審査の申立ては、代理人によつてすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第3条(代理人による審査の申立て)は、日本の人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第3条の条文原文は「審査の申立ては、代理人によつてすることができる。」で始まります。
  3. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の公布日は昭和37年10月1日です。
  4. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第3条の前の条は人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第2条です。
  6. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第3条の次の条は人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)(昭和三十七年人事院規則一三―四)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337RJNJ13004000
  • 本サイト収録人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)(昭和三十七年人事院規則一三―四)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337RJNJ13004000/3

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