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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)

  • 昭和三十七年人事院規則一三―四・規則・公布 昭和37年10月1日・本則16条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の法令番号は昭和三十七年人事院規則一三―四です。
  2. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の公布日は昭和37年10月1日です。
  4. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)は全 18 条です。
  6. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の内訳は本則 16 条、附則 2 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

この規則は、給与法第二十一条に規定する給与の決定に関する審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第3条(代理人による審査の申立て)別タブで開く ›

審査の申立ては、代理人によつてすることができる。

2代理人は、各自、審査申立人のために、その審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

第4条(代理人の資格の証明等)別タブで開く ›

代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2代理人がその資格を失つたときは、審査申立人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。

第5条(審査申立書の記載事項)別タブで開く ›

審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一審査申立人の勤務官署、官職、氏名、生年月日及び住所

二審査の申立てに係る給与の決定

三前号に掲げる給与の決定を行つた者(以下「給与権者」という。)の職及び氏名

四審査の申立ての趣旨及び理由

五審査の申立ての年月日

2審査申立人が代理人によつて審査の申立てをするときは、審査申立書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。

第6条(審査申立書の審査等)別タブで開く ›

人事院は、審査申立書が提出されたときは、審査申立人の資格、審査の申立ての趣旨及び理由その他の記載事項について審査し、審査の申立てが適法なものであるときは受理し、不適法であつて補正することができないものであるときは却下するものとする。

第7条別タブで開く ›

前条に規定する審査の結果、審査の申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、人事院は、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、審査の申立てが不適法であつても、それが軽微なものであつて審査の申立ての趣旨に影響のないものであるときは、人事院は、自らその補正をすることができる。

2前項の期間内に審査申立人が補正しなかつたときは、人事院は、その審査の申立てを却下するものとする。

第8条(受理及び却下の通知)別タブで開く ›

人事院は、審査の申立てを受理したときは、その旨を審査申立人及び給与権者に通知し、並びに給与権者に審査申立書の副本を送付するものとし、第六条又は前条第二項の規定により審査の申立てを却下したときは、その旨を審査申立人に通知するものとする。

第10条(審理の方式)別タブで開く ›

審査の申立ての審理は、書面による。この場合において、人事院は、必要と認めるときは、審査申立人、給与権者及びその他の関係者に対し、証拠書類その他必要と認める資料の提出若しくは陳述を求め、又はその他の必要な調査を行うことができる。

2人事院は、審査申立人から申立てがあつたときは、当該審査申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、人事院が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3前項の規定による意見の陳述は、非公開で行うものとする。

4人事院は、必要があると認めるときは、人事院事務総局の職員に第二項の規定による意見の陳述を聞かせ、及びその結果を書面をもつて提出させることができる。この場合において、当該職員は、当該意見の陳述における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。

第11条(証拠書類等の提出)別タブで開く ›

審査申立人及び給与権者は、証拠書類その他の資料を人事院に提出することができる。ただし、人事院が証拠書類その他の資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

第13条(審査の打切り)別タブで開く ›

審査の申立てが人事院に係属中、審査申立人が死亡した場合、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合又は審査の申立ての事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、人事院は、その事案の審査を打ち切り、審査の申立てを却下することができる。

第14条(決定)別タブで開く ›

審査の申立てに係る給与の決定が違法(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)でないときは、人事院は、決定で、当該審査の申立てを棄却する。

2審査の申立てに係る給与の決定が違法であるときは、人事院は、決定で、当該審査の申立てに係る給与の決定を更正し、又はその更正を命ずる。

第15条(決定の方式)別タブで開く ›

前条の人事院の決定(以下「決定」という。)は、書面で行い、かつ、審査の申立ての要旨及び決定の理由を付するものとする。

2決定は、指令で行う。

附則
本文附則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2この規則による改正後の規則一三―四の規定は、この規則の施行の日以後に行われる給与の決定に係る審査の申立てについて適用し、同日前に行われた給与の決定に係る審査の申立てについては、なお従前の例による。

本文附則

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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