人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第5条(審査申立書の記載事項)
- 審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一審査申立人の勤務官署、官職、氏名、生年月日及び住所
- 二審査の申立てに係る給与の決定
- 三前号に掲げる給与の決定を行つた者(以下「給与権者」という。)の職及び氏名
- 四審査の申立ての趣旨及び理由
- 五審査の申立ての年月日
- 2.審査申立人が代理人によつて審査の申立てをするときは、審査申立書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
この条文の基本情報
審査申立書の記載事項とは何ですか?
定義審査申立書の記載事項とは、人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第5条に定められた規定で、「審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第5条(審査申立書の記載事項)は、日本の人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第5条の条文原文は「審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の公布日は昭和37年10月1日です。
- 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第5条の前の条は人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第4条です。
- 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第5条の次の条は人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)(昭和三十七年人事院規則一三―四)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337RJNJ13004000 - 本サイト収録
人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)(昭和三十七年人事院規則一三―四)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337RJNJ13004000/5
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