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人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第7条

  1. 前条に規定する審査の結果、審査の申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、人事院は、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、審査の申立てが不適法であつても、それが軽微なものであつて審査の申立ての趣旨に影響のないものであるときは、人事院は、自らその補正をすることができる。
  2. 2.前項の期間内に審査申立人が補正しなかつたときは、人事院は、その審査の申立てを却下するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第7条は、日本の人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第7条の条文原文は「前条に規定する審査の結果、審査の申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、人事院は、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、審…」で始まります。
  3. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の公布日は昭和37年10月1日です。
  4. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第7条の前の条は人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第6条です。
  6. 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第7条の次の条は人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)(昭和三十七年人事院規則一三―四)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337RJNJ13004000
  • 本サイト収録人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)(昭和三十七年人事院規則一三―四)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337RJNJ13004000/7

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