人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 本文
- この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
- 2.この規則による改正後の規則一三―四の規定は、この規則の施行の日以後に行われる給与の決定に係る審査の申立てについて適用し、同日前に行われた給与の決定に係る審査の申立てについては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)本文は、日本の人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)本文の条文原文は「この規則は、平成十八年四月一日から施行する。」で始まります。
- 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の公布日は昭和37年10月1日です。
- 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)(昭和三十七年人事院規則一三―四)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337RJNJ13004000 - 本サイト収録
人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)(昭和三十七年人事院規則一三―四)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337RJNJ13004000/main
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