戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第5条(特別給付金を受ける権利の受継)
- 特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
- 2.前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
- 3.前条第一項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
特別給付金を受ける権利の受継とは何ですか?
定義特別給付金を受ける権利の受継とは、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第5条に定められた規定で、「特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第5条(特別給付金を受ける権利の受継)は、日本の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第5条の条文原文は「特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡し…」で始まります。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の公布日は昭和38年3月31日です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第5条の前の条は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第5条の次の条は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第6条です。
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- 正式書式
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000061 - 本サイト収録
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000061/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。