戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第6条(時効)
特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第6条に定められた規定で、「特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第6条(時効)は、日本の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第6条の条文原文は「特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の公布日は昭和38年3月31日です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第6条の前の条は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第5条です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第6条の次の条は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第7条です。
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- 正式書式
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000061 - 本サイト収録
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000061/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。