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外貨公債の発行に関する法律 第3条(省令への委任等)

  1. 第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。
  2. 2.前二条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか、第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

この条文の基本情報

省令への委任等とは何ですか?

定義省令への委任等とは、外貨公債の発行に関する法律第3条に定められた規定で、「第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定にか…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外貨公債の発行に関する法律第3条(省令への委任等)は、日本の外貨公債の発行に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外貨公債の発行に関する法律第3条の条文原文は「第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定にか…」で始まります。
  3. 外貨公債の発行に関する法律の公布日は昭和38年3月31日です。
  4. 外貨公債の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外貨公債の発行に関する法律第3条の前の条は外貨公債の発行に関する法律第2条です。
  6. 外貨公債の発行に関する法律第3条の次の条は外貨公債の発行に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000063
  • 本サイト収録外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000063/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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