外貨公債の発行に関する法律 第4条(準用)
第一条第三項及び前二条の規定は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債並びに同法第六十二条第一項の規定により発行する外貨債について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、外貨公債の発行に関する法律第4条に定められた規定で、「第一条第三項及び前二条の規定は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外貨公債の発行に関する法律第4条(準用)は、日本の外貨公債の発行に関する法律に含まれる条文です。
- 外貨公債の発行に関する法律第4条の条文原文は「第一条第三項及び前二条の規定は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三…」で始まります。
- 外貨公債の発行に関する法律の公布日は昭和38年3月31日です。
- 外貨公債の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外貨公債の発行に関する法律第4条の前の条は外貨公債の発行に関する法律第3条です。
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- 正式書式
外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000063 - 本サイト収録
外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000063/4
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