中小企業投資育成株式会社法 第1条(会社の目的)
中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行なうことを目的とする株式会社とする。
この条文の基本情報
会社の目的とは何ですか?
定義会社の目的とは、中小企業投資育成株式会社法第1条に定められた規定で、「中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行なうことを目的とする株式会社とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業投資育成株式会社法第1条(会社の目的)は、日本の中小企業投資育成株式会社法に含まれる条文です。
- 中小企業投資育成株式会社法第1条の条文原文は「中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行なうことを目的とする株式会社とする。」で始まります。
- 中小企業投資育成株式会社法の公布日は昭和38年6月10日です。
- 中小企業投資育成株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業投資育成株式会社法第1条の次の条は中小企業投資育成株式会社法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000101 - 本サイト収録
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000101/1
中小企業投資育成株式会社法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。