中小企業投資育成株式会社法 第2条(会社の数及び事務所)
中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。)は、東京中小企業投資育成株式会社、名古屋中小企業投資育成株式会社及び大阪中小企業投資育成株式会社とし、それぞれ本店を東京都、名古屋市及び大阪市に置く。
この条文の基本情報
会社の数及び事務所とは何ですか?
定義会社の数及び事務所とは、中小企業投資育成株式会社法第2条に定められた規定で、「中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業投資育成株式会社法第2条(会社の数及び事務所)は、日本の中小企業投資育成株式会社法に含まれる条文です。
- 中小企業投資育成株式会社法第2条の条文原文は「中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- 中小企業投資育成株式会社法の公布日は昭和38年6月10日です。
- 中小企業投資育成株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業投資育成株式会社法第2条の前の条は中小企業投資育成株式会社法第1条です。
- 中小企業投資育成株式会社法第2条の次の条は中小企業投資育成株式会社法第3条です。
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- 正式書式
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000101 - 本サイト収録
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000101/2
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