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中小企業投資育成株式会社法 第6条(事業に関する規則)

  1. 会社は、業務開始の際、その営む事業に関する規則を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の規則には、次の事項を定めておかなければならない。
  3. 一株式の引受けの対象業種、株式の引受けの相手方の選定の基準、株式の引受けの際の評価の基準、株式の引受けの限度、株式の保有期間並びに株式の処分の方法
  4. 二新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下この号において同じ。)の引受けの対象業種、新株予約権の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権の内容に関する基準、新株予約権の引受けの限度及び新株予約権の行使の時期
  5. 三新株予約権付社債等の引受けの対象業種、新株予約権付社債等の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権付社債等の引受けの限度及び新株予約権付社債等の償還期限に関する基準並びに新株予約権付社債にあつては、当該社債に付された新株予約権の内容に関する基準及び新株予約権の行使の時期
  6. 四前条第一項第四号に掲げる事業に係る手数料

この条文の基本情報

事業に関する規則とは何ですか?

定義事業に関する規則とは、中小企業投資育成株式会社法第6条に定められた規定で、「会社は、業務開始の際、その営む事業に関する規則を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業投資育成株式会社法第6条(事業に関する規則)は、日本の中小企業投資育成株式会社法に含まれる条文です。
  2. 中小企業投資育成株式会社法第6条の条文原文は「会社は、業務開始の際、その営む事業に関する規則を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業投資育成株式会社法の公布日は昭和38年6月10日です。
  4. 中小企業投資育成株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業投資育成株式会社法第6条の前の条は中小企業投資育成株式会社法第5条です。
  6. 中小企業投資育成株式会社法第6条の次の条は中小企業投資育成株式会社法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000101
  • 本サイト収録中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000101/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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