中小企業投資育成株式会社法 第7条(事業計画等)
会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、中小企業投資育成株式会社法第7条に定められた規定で、「会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業投資育成株式会社法第7条(事業計画等)は、日本の中小企業投資育成株式会社法に含まれる条文です。
- 中小企業投資育成株式会社法第7条の条文原文は「会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 中小企業投資育成株式会社法の公布日は昭和38年6月10日です。
- 中小企業投資育成株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業投資育成株式会社法第7条の前の条は中小企業投資育成株式会社法第6条です。
- 中小企業投資育成株式会社法第7条の次の条は中小企業投資育成株式会社法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000101 - 本サイト収録
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000101/7
中小企業投資育成株式会社法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。