商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第45条(省令への委任)
この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第45条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第45条(省令への委任)は、日本の商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律に含まれる条文です。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第45条の条文原文は「この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。」で始まります。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第45条の前の条は商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第44条です。
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- 正式書式
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000126 - 本サイト収録
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000126/45
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。