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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律

  • 昭和三十八年法律第百二十六号・法律・公布 昭和38年7月9日・本則7条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の法令番号は昭和三十八年法律第百二十六号です。
  2. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の公布日は昭和38年7月9日です。
  4. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律は全 8 条です。
  6. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
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第40条(原則)別タブで開く ›

商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

2この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。

第42条(支配人の登記)別タブで開く ›

この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。

2前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。

第43条(本店移転の登記等)別タブで開く ›

この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

附則
本文附則

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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