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商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第40条(原則)

  1. 商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
  2. 2.この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。

この条文の基本情報

原則とは何ですか?

定義原則とは、商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第40条に定められた規定で、「商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第40条(原則)は、日本の商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第40条の条文原文は「商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じ…」で始まります。
  3. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の公布日は昭和38年7月9日です。
  4. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第40条の前の条は商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第39条です。
  6. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第40条の次の条は商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000126
  • 本サイト収録商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000126/40

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