商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第39条(登記官吏等に関する規定の適用)
他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。
この条文の基本情報
登記官吏等に関する規定の適用とは何ですか?
定義登記官吏等に関する規定の適用とは、商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第39条に定められた規定で、「他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第39条(登記官吏等に関する規定の適用)は、日本の商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律に含まれる条文です。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第39条の条文原文は「他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。」で始まります。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第39条の次の条は商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000126 - 本サイト収録
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000126/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。