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商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第42条(支配人の登記)

  1. この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。
  2. 2.前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の基本情報

支配人の登記とは何ですか?

定義支配人の登記とは、商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第42条に定められた規定で、「この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第42条(支配人の登記)は、日本の商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第42条の条文原文は「この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければなら…」で始まります。
  3. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の公布日は昭和38年7月9日です。
  4. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第42条の前の条は商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第41条です。
  6. 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第42条の次の条は商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000126
  • 本サイト収録商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000126/42

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