商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第43条(本店移転の登記等)
この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
本店移転の登記等とは何ですか?
定義本店移転の登記等とは、商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第43条に定められた規定で、「この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第43条(本店移転の登記等)は、日本の商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律に含まれる条文です。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第43条の条文原文は「この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部…」で始まります。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第43条の前の条は商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第42条です。
- 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第43条の次の条は商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第44条です。
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- 正式書式
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000126 - 本サイト収録
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000126/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。