刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第11条(訴訟費用)
- 没収の裁判をしたときは、被告人に負担させるものを除き、参加によつて生じた訴訟費用を参加人に負担させることができる。参加を許す裁判を取り消したとき、又は参加の取下げがあつたときも、同様とする。
- 2.前項前段の規定により参加人に訴訟費用を負担させるときは、没収の裁判と同時に、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、没収の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。
- 3.刑事訴訟法第百八十一条第三項及び第三百六十八条から第三百七十一条までの規定は、参加人又は参加人であつた者に準用する。この場合において、同法第三百六十九条中「弁護人であつた者」とあるのは、「代理人であつた者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
訴訟費用とは何ですか?
定義訴訟費用とは、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第11条に定められた規定で、「没収の裁判をしたときは、被告人に負担させるものを除き、参加によつて生じた訴訟費用を参加人に負担させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第11条(訴訟費用)は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に含まれる条文です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第11条の条文原文は「没収の裁判をしたときは、被告人に負担させるものを除き、参加によつて生じた訴訟費用を参加人に負担させることができる。」で始まります。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第11条の前の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第10条です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第11条の次の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000138 - 本サイト収録
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000138/11
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。