刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第12条(刑事訴訟法との関係)
第三者の所有に属する物を没収する手続については、この法律に特別の規定があるもののほか、刑事訴訟法による。
この条文の基本情報
刑事訴訟法との関係とは何ですか?
定義刑事訴訟法との関係とは、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第12条に定められた規定で、「第三者の所有に属する物を没収する手続については、この法律に特別の規定があるもののほか、刑事訴訟法による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第12条(刑事訴訟法との関係)は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に含まれる条文です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第12条の条文原文は「第三者の所有に属する物を没収する手続については、この法律に特別の規定があるもののほか、刑事訴訟法による。」で始まります。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第12条の前の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第11条です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第12条の次の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第13条です。
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- 正式書式
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000138 - 本サイト収録
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000138/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。