刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第2条(告知)
- 検察官は、公訴を提起した場合において、被告人以外の者(以下「第三者」という。)の所有に属する物(被告人の所有に属するか第三者の所有に属するかが明らかでない物を含む。以下同じ。)の没収を必要と認めるときは、すみやかに、その第三者に対し、書面により、次の事項を告知しなければならない。
- 一被告事件の係属する裁判所
- 二被告事件名及び被告人の氏名
- 三没収すべき物の品名、数量その他その物を特定するに足りる事項
- 四没収の理由となるべき事実の要旨
- 五被告事件の係属する裁判所に対し、被告事件の手続への参加を申し立てることができる旨
- 六参加の申立てをすることができる期間
- 七被告事件について公判期日が定められているときは、公判期日
- 2.第三者の所在が分からないため、又はその他の理由によつて、前項の告知をすることができないときは、検察官は、同項に掲げる事項を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
- 3.検察官は、前二項の規定による告知又は公告をしたときは、これを証明する書面を裁判所に提出しなければならない。
この条文の基本情報
告知とは何ですか?
定義告知とは、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第2条に定められた規定で、「検察官は、公訴を提起した場合において、被告人以外の者(以下「第三者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第2条(告知)は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に含まれる条文です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第2条の条文原文は「検察官は、公訴を提起した場合において、被告人以外の者(以下「第三者」という。」で始まります。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第2条の前の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第1条の2です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第2条の次の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000138 - 本サイト収録
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000138/2
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。