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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第3条(参加の手続)

  1. 没収されるおそれのある物を所有する第三者は、第一審の裁判があるまで(略式手続又は交通事件即決裁判手続による裁判があつたときは、正式裁判の請求をすることのできる期間が経過するまでとし、この場合において、正式裁判の請求があつたときは、さらに通常の規定による第一審の裁判があるまでとする。以下同じ。)、被告事件の係属する裁判所に対し、書面により、被告事件の手続への参加を申し立てることができる。ただし、前条第一項又は第二項の規定による告知又は公告があつたときは、告知又は公告があつた日から十四日以内に限る。
  2. 2.検察官が前条第一項又は第二項の規定により告知し又は公告した裁判所が被告事件を移送した場合において、その裁判所に参加の申立てがあつたときは、申立てを受けた裁判所は、被告事件の移送を受けた裁判所にその申立ての書面を送付しなければならない。この場合において、その書面が送付されたときは、参加の申立ては、はじめから、被告事件の移送を受けた裁判所に対してされたものとみなす。
  3. 3.裁判所は、参加の申立てが法令上の方式に違反し、若しくは第一項に規定する期間の経過後にされたとき、又は没収すべき物が申立人の所有に属しないことが明らかであるときは、参加の申立てを棄却しなければならない。ただし、第一項ただし書に規定する期間内に参加の申立てをしなかつたことが、申立人の責めに帰することのできない理由によると認めるときは、第一審の裁判があるまで参加を許すことができる。
  4. 4.前項の場合を除き、裁判所は、申立人の参加を許さなければならない。ただし、没収をすることができないか又はこれを必要としない旨の検察官の意見を相当と認めるときは、参加の申立てを棄却することができる。
  5. 5.裁判所は、参加を許した場合において、没収すべき物が参加を許された者(以下「参加人」という。)の所有に属しないことが明らかになつたときは、参加を許す裁判を取り消さなければならない。没収をすることができないか又はこれを必要としない旨の検察官の意見を相当と認めるときは、参加を許す裁判を取り消すことができる。
  6. 6.参加に関する裁判は、申立人又は参加人、検察官及び被告人又は弁護人の意見をきき、決定でしなければならない。検察官又は申立人若しくは参加人は、参加の申立てを棄却する決定又は参加を許す裁判を取り消す決定(第四項ただし書又は前項後段の規定による決定を除く。)に対し、即時抗告をすることができる。
  7. 7.参加の取下げは、書面でしなければならない。ただし、公判期日においては、口頭ですることができる。

この条文の基本情報

参加の手続とは何ですか?

定義参加の手続とは、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第3条に定められた規定で、「没収されるおそれのある物を所有する第三者は、第一審の裁判があるまで(略式手続又は交通事件即決裁判手続による裁判があつたときは、正式裁判の請求をすることのできる期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第3条(参加の手続)は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に含まれる条文です。
  2. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第3条の条文原文は「没収されるおそれのある物を所有する第三者は、第一審の裁判があるまで(略式手続又は交通事件即決裁判手続による裁判があつたときは、正式裁判の請求をすることのできる期…」で始まります。
  3. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
  4. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第3条の前の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第2条です。
  6. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第3条の次の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000138
  • 本サイト収録刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000138/3

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