刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第4条(参加人の権利)
- 参加人は、この法律に特別の規定がある場合のほか、没収に関し、被告人と同一の訴訟上の権利を有する。
- 2.前項の規定は、参加人を証人として取り調べることを妨げるものではない。
この条文の基本情報
参加人の権利とは何ですか?
定義参加人の権利とは、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第4条に定められた規定で、「参加人は、この法律に特別の規定がある場合のほか、没収に関し、被告人と同一の訴訟上の権利を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第4条(参加人の権利)は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に含まれる条文です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第4条の条文原文は「参加人は、この法律に特別の規定がある場合のほか、没収に関し、被告人と同一の訴訟上の権利を有する。」で始まります。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第4条の前の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第3条です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第4条の次の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第5条です。
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- 正式書式
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000138 - 本サイト収録
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000138/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。