刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第6条(証拠)
- 参加人の参加は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百二十条から第三百二十八条までの規定の適用に影響を及ぼさない。
- 2.裁判所は、刑事訴訟法第三百二十条第二項本文、第三百二十六条又は第三百二十七条の規定により証拠とすることができる書面又は供述を取り調べた場合において、参加人がその書面又は供述の内容となつた供述をした者を証人として取り調べることを請求したときは、その権利の保護に必要と認める限り、これを取り調べなければならない。参加人の参加前に取り調べた証人について、参加人がさらにその取調べを請求したときも、同様とする。
この条文の基本情報
証拠とは何ですか?
定義証拠とは、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第6条に定められた規定で、「参加人の参加は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百二十条から第三百二十八条までの規定の適用に影響を及ぼさない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第6条(証拠)は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に含まれる条文です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第6条の条文原文は「参加人の参加は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百二十条から第三百二十八条までの規定の適用に影響を及ぼさない。」で始まります。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第6条の前の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第5条です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第6条の次の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第7条です。
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- 正式書式
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000138 - 本サイト収録
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000138/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。