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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第7条(没収の裁判の制限)

  1. 第三者の所有に属する物については、その第三者が参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  2. 一第二条第一項又は第二項の規定による告知又は公告があつた場合において、第三条第一項ただし書に規定する期間が経過したとき(没収すべき物が申立人若しくは参加人の所有に属しないことが明らかであることを理由とし、又は没収をすることができないか若しくはこれを必要としない旨の検察官の意見に基づいて、参加の申立てが棄却され、又は参加を許す裁判が取り消された場合を除く。)。
  3. 二参加の申立てが法令上の方式に違反したため棄却されたとき。
  4. 三参加の取下げがあつたとき。

この条文の基本情報

没収の裁判の制限とは何ですか?

定義没収の裁判の制限とは、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第7条に定められた規定で、「第三者の所有に属する物については、その第三者が参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第7条(没収の裁判の制限)は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に含まれる条文です。
  2. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第7条の条文原文は「第三者の所有に属する物については、その第三者が参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りで…」で始まります。
  3. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
  4. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第7条の前の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第6条です。
  6. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第7条の次の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000138
  • 本サイト収録刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000138/7

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